生前贈与と精算時相続制度
母の資金を使って、私長男名義で家を建てる(買う)場合の
有利な制度はありますか?
現在の母の財産は、不動産1500万程度、金融財産3000万程度です。
相続人は子3人です。
遺言で金融財産は私に全額渡すとなっています。
税理士の回答
相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数(3人)=4800万円ですので相続税の心配はないと考えます。したがって、お母様の資金を贈与してもらって住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例を併用すれば要件に該当しているという前提で住宅取得資金の贈与の非課税の規定(1000万円非課税)と相続時精算課税贈与の2500万円までの特別控除を適用して自宅を建てる(買う)ことは可能です。
ご返答ありがとうございます。
その際に他の相続人に関与せず、私だけに贈与しても構わないのでしょうか?
また、3年以内に母が死亡した場合、通常の贈与扱いになるのでしょうか?
贈与はお母さまとご自身との間で生前に行う行為ですので他の相続人が関与する必要はありません。相続税の計算において相続開始前3年以内にお母様からご自身にされた贈与財産額は加算されるという規定がございますが、相続時精算課税制度は3年という期間限定はなく、相続発生時までに行ったすべての財産の額を相続税の計算上持ち戻します。しかし、持ち戻しても相続税の基礎控除以下なので相続税が課税されることはありません。余談ですが、贈与を受けた金額のうち1000万円の住宅取得資金は非課税の規定なので相続税の計算上持ち戻すことはありません。ご質問の通常の贈与扱いにはなりません
重ねて迅速なご返答ありがとうございました。
申し訳ありません。確認でございます。
住宅取得資金の贈与の非課税の規定(1000万円非課税)と相続時精算課税贈与の2500万円までの特別控除
合わせて3500万円までは、非課税で取得可能ということでよかったでしょうか?
はい、おっしゃる通りです。3500万円の贈与を受けた場合、1000万円の非課税規定で差し引かれた2500万円が贈与財産とされますが特別控除2500万円は差し引かれその差額があれば一律20%の贈与税が課税されますので最高3500万円まで課税されないということになります。
大変よくわかりました。夜分に迅速な対応ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月27日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。