「借金の返済について」
父親から借用した借入金を毎月支払いを続けていますが、父親の死亡後、母親に同様の支払いを継続できるようにするにはどうすればよいでしょうか
税理士の回答
お父様との金銭消費貸借契約は財産の目録で申し上げますとお父様からの貸付金になります。お父様が亡くなった場合には相続人間で遺産分割協議書を作成することになりますが、その際に相続人であるお母さまがその貸付金という財産を相続する旨を遺産分割協議書に記載すればお父様の相続後、お母様へ同様の支払義務を承継します。
気になっておりましたがご丁寧に回答いただき有難うございました、
本投稿は、2020年06月06日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。