[生前対策]相続 銀行対策 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続 銀行対策

例えば、相続税がかからないように、生前に相続対応をしたとします。それでも、銀行には預金が残ります。あります。亡くなれば、預貯金はロックされ、出せなくなります。遺産分割協議書を提出して、ロックを解除しないと預貯金は、引き出すことができません。もちろん、司書さんや税理士さんに頼み、お金が必要となります。余分な時間、お金をかけない方法を教えてください。タンス貯金をすれば、よいのでしょうか?

税理士の回答

2019年7月1日より、相続後でも銀行からの資金の仮払いができるようになりました。相続時の銀行残高に対する法定相続分の1/3が原則ですが、150万円が限度になります。また、銀行ごとでこの制度が適用されます。相続にはお金がかかりますが、法定申告期間は10カ月でその間に処理する金額はある程度賄えると考えます。もし、それでも早く資金化したいということであれば生命保険に加入し、受取人に指定してもらえれば遺産分割を要することなく資金を早めに入手できます。

残念ながら、希望する答えにはほど遠く、答えについては、理解済みです。

本投稿は、2020年07月31日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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