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遺産相続対策について

私は未婚で子供が1人おり、養育費を払っているのですが、将来私が亡くなった時の事考えると、極力その子供には遺産相続をさせたくありません。何か対策はないでしょうか?

税理士の回答

法定相続人はお子様のみです。
何もしなければ、全ての財産がお子様に相続されます。
遺言書を作成することにより、相続したい方あるいは寄附したい所に相続寄附ができます。
ただし、遺留分がありますので最低2分の1はお子様に相続されるような遺言書にする必要があるでしょう。

すべての財産を、生前に、上げたい人に、あげることです。
ないものは、相続できません。
それが唯一の対策です。

本投稿は、2020年08月24日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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