相続税の小規模宅地のアドバイスをお願いします
母の介護が必要になり8年位前から施設に入っています。
施設に入るまで母は父と二人で実家に住んでいましたが2年前に父が亡くなり実家は現在空家になっています。
土地は元々母が持っていてその土地の上に父が家を建てて住んでいました。
私は就職し他の場所にマンションを購入し住んでいましたが実家から通える場所に転勤になりました。(購入したマンションはすぐには売る予定はありません)
そこで、今後母が死んだ時にどうすれば小規模宅地の法律が使えるのかアドバイスをいただければと思います。
本で調べると条件に生計が一とか同居が必要とか家なき子などの言葉があり判断ができません。
現在母は父から相続した財産で施設の費用や生活費を払っていますが、法律を使う条件で私がお金を出す必要があれば今後生活費を少し出す事は出来ます。
また、条件をクリアするためでしたら実家に引っ越すことも会社に近い場所にマンションを借りるのもどちらも可能です。
なお、母が亡くなった時の相続人は私一人です。
以上のような状況でアドバイスをよろしくお願いします。
税理士の回答
結論から言いますと、今後お母さんが亡くなった時に「小規模宅地の課税の特例」は適用できません。
相続人が、被相続人(お母さん)と同居して生計を一にしているか、または、別居していてもその他の自己所有の住宅に住んでいない(「家なき子」といいます)ことが条件となっているからです。
回答ありがとうございます。
転勤にともない現在住んでいるマンションはそのまま持っているつもりですが会社からアパートを借り上げてくれるためそちらに住んだ場合でも家なき子にはならないのでしょうか?
3年しばりがあるようですが引っ越した後3年経っていてもマンションを持っていると家なき子の制度は使えないと言うことでしょうか?
改めてご質問させていただきます。
税制改正によって家なき子特例に追加された要件は、
・3年以内に3親等以内の親族の家に住んでいない
・3年以内に特別な関係の法人が持つ家に住んでいない
・相続開始時に住んでいる家を過去に所有したことがない
の3つです。
会社から借り上げてもらってそこに住むということは、3つ目の要件に引っ掛かります。
したがって、売却して3年超賃貸住宅に住まない限り、特例は適用できません。
度々のご返信ありがとうございます。
わたくしの質問の仕方がわかりづらく申し訳ありません。
会社の借り上げ社宅とは私の所有するマンションではなく会社が家賃補助をしてくれる転勤先のアパートと言う意味です。
ここで改めてこの場合引越して賃貸アパートに住んで3年が経ってから母がなくなった場合以前住んでいたマンションを所有していた場合でも家なき子としてこの制度を使える可能性はあるのでしょうか?
マンションを所有していた場合に制度が使えないのであれば売却も考えたいと思います。
何度も申し訳ありませんがご回答いただければと思います。
よろしくお願いします。
借り上げ住宅に引っ越した場合、所有するマンションはどうするのでしょうか。賃貸物件にする(不動産所得が発生する)のならともかく、ただ単に空き家として保有する、親族に無償で貸すというのであれば、制限を逃れるための行為ととらえかねない場合があります。
法律上の解釈としては制度が使えますが、無理な節税は認められない場合があります。
回答ありがとうございました。
持っているマンションについては会社の本社近くなため今後異動で戻る可能性があるのでとりあえず売らないでおこうと思っています。
関西から関東への転勤なので故意に制限を逃れるつもりではないのですが売ったほうが良いのでしょうか?
売らなくても良いのであればとりあえず持っていようと思っています。
いかがでしょうか?
転勤に伴い借上住宅に引っ越したことになっても、将来戻るべき自宅は保有しているわけですから、「家なき子」には当たりません。
結局は、様々な行動を行った理由が「税額軽減の目的」でしかなければ、税務上適用を否定されることになる可能性が高いと思われます。
軽減措置を適用しなければとても支払えない多額の税金が発生するなど対応しきれない理由があるのならともかく、ただわずかな軽減措置を適用するためだけに自宅を売却するのも非効率的だと思います。
たびたびのご回答ありがとうございました。
あまり動かない方が良いということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月14日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。