生前対策について
妻に投資資金を借りて夫名義の口座で合算して資産運用をしています。
名義財産の状態だと思いますが‥
夫婦それぞれの資産が基礎控除以上にならないように相続税の節税対策したら名義財産を解消しなくても問題にならないですよね?
税理士の回答
名義財産が存在すると仮定してそれぞれの名義の財産が基礎控除以下である場合でも一方の財産に名義財産があるわけですから申告時にご自身の名義財産+名義財産で基礎控除が超える場合があります。相続税の節税対策とは所有権を変えることであり、言い換えれば誰の財産かを適当ではなく論理的に明確に説明できるようにすることです。
本投稿は、2021年03月26日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。