相続時精算課税と相続税基礎控除の併用可否
相続時精算課税制度と相続税基礎控除(3000万円+600万×法定相続人の数)は併用できますでしょうか。
税理士の回答
もちろんできます。
例えば、法定相続人が1人で相続時精算課税による贈与額が2,500万円ある場合、その他の財産額が1,100万円以下であれば、基礎控除額以下ですので相続税申告は不要です。
本投稿は、2021年04月14日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。