死亡保険金受取時の税金
お世話になります。私は未婚で子供もいませんが、生命保険に加入しており、死亡時には2300万円支払われる契約となっております。
父、母、兄弟が私以外に2人おります。法的相続人は父、母だと思うのですが、税金は基礎控除3000万円と600万円×2で間違いないでしょうか?父と母が亡くなっていたり、父とはが相続を拒否した場合は、兄弟が法的相続人となり、同じ計算になるのでしょうか?また、父と母どちらか一人が亡くなっていたり、相続を拒否した場合はどうなるのでしょうか?
保険金の他に金融資産が3000万円ほどはありますので、気になりました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

基礎控除額は次のように考えます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
また、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
配偶者、お子さんがいなければ、親が相続人となり、上記計算します。
配偶者、お子さん、親等(直系尊属)がいなければ、兄弟が相続人となり、上記計算します。
No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
法的相続人は父、母だと思うのですが、税金は基礎控除3000万円と600万円×2で間違いないでしょうか?
お考えのとおり、基礎控除額は4200万円です。
父と母が亡くなっていたり、父とはが相続を拒否した場合は、兄弟が法的相続人となり、同じ計算になるのでしょうか?
ご両親ともなくなっていた場合はご兄弟2人が法定相続人となり基礎控除額は4200万円です。
また、ご両親が相続放棄した場合はご両親が法定相続人であることにかわりはありませんので、基礎控除額は4200万円で、ご兄弟が相続します。
父と母どちらか一人が亡くなっていたり、相続を拒否した場合はどうなるのでしょうか?
親のどちらかがなくなっていた場合は、法定相続人は1人の親のみですので基礎控除額は3600万円です。
また、親のどちらかがなくなっていて、親が相続放棄した場合は、法定相続人は1人の親のみですので基礎控除額は3600万円で、ご兄弟が相続します。
本投稿は、2021年06月23日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。