相続時の小規模宅地特例が適用できるかについての相談です
先日父が失くなり、一次相続では一人暮らしの母が家土地を相続するとして同特例を使えば相続税は発生しない感じです。
ただ、母が失くなった時の二次相続では、母の希望で県外に住んでいる私の娘(本人の孫)が家土地を相続することを考えており、母が生きている間に養子縁組をして、二次相続時の法定相続人は私と妹、私の娘の三人となる予定です。
一番理想的なのは、母が施設に入所した後の家に私が住み、相続時に家の名義を私の娘(ただし、娘は今のところ住む予定がない)にすることです。
私の娘は家なき子の特例の条件を満たしているのではと思っていますが、特例を受けることは可能でしょうか?
(イ)亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない→現時点では居ない
(ロ)宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない→OK
(ハ)相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する→OK
(ニ)相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない→OK
税理士の回答

お母様が施設に入所したあとにご相談者様が居住してしまうと小規模宅地等の特例は適用できなくなってしまいます。
ありがとうございました。
入所後に私が住むと、娘に適応出来なくなってしまうのですね。
もし良ければ教えていただきたいのですが、その場合、私に特例を適応させるのは可能でしょうか?入所前から同居しておかないと難しいですか?

入所前に同居していればご相談者様が自宅を相続した時に小規模宅地等の特例を適用できます。
そうなんですね、ご丁寧にありがとうございます。
とても助かりました!
本投稿は、2021年09月11日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。