孫への暦年贈与に関して (節税対応)
祖父(私の父)の資産が多く、子(私と兄)の相続税金額を心配しております。
→相続資産を減らしたい。
教育資金贈与 非課税制度などの活用はしておりますが、相続納税する子(私や兄)の納税用資金ともしたい為、自由に使用できる暦年贈与の並行活用を考えております。
<相談1>
遺言などで特別な事をしていない限り、祖父(私の父)から、非相続人となる孫(私の子)への贈与に関しては 相続が発生(他界)した時から3年さかのぼって課税されることがないという理解であっていますでしょうか?
祖父(私の父)は85歳近く、子供(私や兄)への贈与は、上記の「3年以内に他界」による相続税の発生を懸念しています。
<相談2>
またこの贈与金(祖父から孫)は、孫の口座に眠らせておいても良いのでしょうか?(振込みして使用しない)
それとも適度に引き出すなど、お金を動きが見えた方がよいのでしょうか?
<相談3>
孫(私の子)は8歳以下の3人います。110万以下 X 3人 =330万の資産移動を予定していますが、100万贈与/年でも、贈与契約書を交わした方が良いのでしょうか?
この贈与は今年1回または来年の計2回で終了する予定です。
(不動産資産が多く、何年も暦年贈与するまでの動産資産がない為)
以上、長くなりましたが、助言をお願い致します。
税理士の回答

≪相談1≫
相続開始前3年以内の贈与財産の加算は、「相続等で財産を取得した人」が対象となりますので、お孫さんが遺言等で財産を取得しない、あるいは代襲相続人にならない限り、この加算の対象にはなりません。
≪相談2、3≫
贈与とは、「当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ契約」をいいます。(民法549条)
したがって、「あげる」という意思と、「もらう」という意思がなければ、贈与にはなりません。そのためにも、贈与契約書は交わしておかれた方が宜しいと思います。
なお、貰う人が未成年者の場合には、親権者(未成年者の親)が同意する内容で贈与契約書を作成します。
また、お孫さん名義の口座に移したお金に関しては、上記の「贈与契約」が有効に成立していれば、そのままでも結構ですし、お孫さんのために利用して頂いても結構です。
ポイントは、贈与を有効に成立させるという点にあります。その証明手段として贈与契約書は重要といえます。
「貰う人が知らない財産の移転」は、贈与とはなりませんのでご注意ください。
宜しくお願いします。
この度はご丁寧なご回答・助言ありがとうございました。
このような相談を誰へどのようにしてよいのか全くわからなかった為、このような場を活用させて頂きました。
110万円を超えない場合も、贈与契約を交わして適切に贈与した方が良いと理解致しました。
以上、ありがとうございました。
本投稿は、2015年03月14日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。