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暦年贈与について

私の妻宛に、私の父より100万円の非課税枠で贈与をした場合、死後3年以内の贈与は相続財産とみなされてしまうのでしょうか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産を加算する必要がある人は、原則として「相続又は遺贈によって財産を取得した人」となります。したがって奥様が相続又は遺贈によって財産を取得されなければ加算する必要はございません。以上、宜しくお願い致します。

ありがとうございます。大変よく分かりました!

本投稿は、2017年04月22日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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