税金を安くするための生命保険金の受取割合について
生命保険料をAが15年支払い、その後Bが10年支払い、満了しています。
現在受取人は、B1名です。
受け取る時に、Aが支払った分は贈与税、Bが支払った分は所得税になる形です。
質問ですが、
①Bが支払った分はBが所得税扱いとして受取り、Aが支払った分をAの相続人が相続税扱いとして指定することはできますでしょうか?
②受取割合を指定できるのは知っていますが、支払い保険料からの指定は可能でしょうか?
③税理士さんにお願いすれば、何か良い方法が見つかるものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
上記、状況ではどのくらい質問者様が資産をもっているか等細かい状況がわかりませんので判断難しそうです。
保険に精通している税理士や保険セールスに提案を受けるのが良いかもしれませんね
ご返答ありがとうございます。
参考にさせていただきたいと思います。
本投稿は、2022年03月04日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。