親族間の雇用契約について
足が悪くなり自分の身の回りの生活が自分でできなくなった母と妹(60代)が現在同居をしております。妹が基本的には母の身の回りのお手伝いをしております。妹は介護で仕事もできなく収入もない状況なので、母の身の回りを世話をするにあたり雇用契約を締結し、母が妹に対して給与を支払うことを検討しております。この際、母に何かあった場合に生前贈与として疑われないためにはどのようにすればいいでしょうか。妹ではなく、外部のヘルパーに同様の仕事を依頼したときと同じ給与水準にする、雇用契約書を作成し双方の捺印をして文面で残すことなどを考えておりますが、他にもあればご教示ください。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
お母様と妹さんが同居しており、生計を同じくしている場合、金銭のやり取りがあったとしても、生活費の範囲である限り、贈与税等は発生しません。
例えば、1年間に110万円超のお金を妹さんの口座に振り込んだりした場合には、生前贈与等の問題が生じますが、生活で必要になった都度、お母様の口座からお金を引き出すような状況であれば、課税上の問題は生じません。
お母様は、個人事業をされているのでしょうか。されていないのであれば、給与を無理に発生させる必要は無く、無理矢理発生させたとしても、経費等にはなりません。
事業をしており、妹さんがそれを手伝うような状況であれば、専従者給与、という形で給与の支払いができる場合がありますので、ご検討下さい。
以上よろしくお願い致します。
小林先生、ご丁寧にありがとうございます。母も妹も特に事業を行っているのではないんですが、仮に母が日々の介護を外注した場合に対ヘルバーや介護施設に対して支払いが生じる介護に係る費用を(妹が身内だからといってある意味ただ働きしている状況なので)妹に対して支払いを行うということは可能なのか否かという趣旨だったのですが、言葉足らずで恐縮です。もし、補足等あればご教示頂けますと幸いです。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご連絡ありがとうございます。
妹さんの生活費を、お母様が出す、ということであれば、それは可能です。その場合は、給与という形にはならず、通常の生活費という扱いになります。
家計を同じくする親族間では、互いに経費のやり取りをしても、それらはなかったものとみなされます。したがって、妹さんに支払う金銭は、その金額が通常生活費の範囲内であれば、税金の問題は生じません。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年07月03日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。