土地の相続、小規模宅地等の特例について
父、母、子2人の家庭です。小規模宅地等の特例対象の土地を持っていて
父と母の共同名義で、1/2の保有比率です。
父が無くなった場合の相続を考慮して小規模宅地等の特例をうけつつ、1次、2次相続を含めて、相続税を一番安くできる方法を考えていますが、生前に名義を子に変更した方がいいのか、母に変更した方がいいのか、アドバイスいただくことはできますでしょうか。
税理士の回答

相続対策では、まずは推定被相続人の相続税の試算を行い、ご家族皆様の財産の保有バランスの確認や、誰にどの財産を承継していきたいのかといった希望、納税資金の確保、そして何より揉めないようにすることを第一に考えていく必要があります。
具体的にどのような対策を取るのが、ご相談者様ご家族にとってベストなのか検討しするには、非常にプライベートなこともヒアリングさせていただく必要もありますし、税額等のシミュレーションや提案書を作成させていただくにも、それなりの時間が掛かるものになります。
このような、匿名無料の公開されているサイトで相談するのではなく、相応の報酬を支払って税理士事務所にご相談されることをお勧め致します。
本投稿は、2022年03月31日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。