生命保険金の相続による確定申告について
亡父が加入していた生命保険金を相続人(子)として受け取るにあたり、相続税と所得税のどちらの取り扱いになるのかよくわかりません。相続人1人につき500万円までであれば非課税対象なので、その範囲内であればどちらも対象にはならないと考えています。この場合、税務署や役所には何も届け出る必要はないと解してよろしいでしょうか。(なお、相続財産の総額は相続税の基礎控除の範囲内である。)
税理士の回答
生命保険金の税金は、相続税、贈与税、一時所得の3種類があります。
どれになるかは、保険料負担者、受取人、被保険者及び保険事故(満期か死亡かなど)により異なります。
本件については、保険料負担は亡父で、受取人は相続人である自分を含めた子供3人です。死亡保険金の受取額は約1500万円であるため、1人当たり500万円となります。この場合、相続税は課税対象外となりますが、一時所得であると考えると他の収入(給与等)と合算して所得税や市民税の計算対象になるのかどうかが知りたいのです。よろしくお願いします。
ご質問のケースは、相続税の対象です。
もちろん生命保険金の非課税が1,500万円あり、その範囲内であれば相続税の課税財産に入りません。
生命保険金を除外して基礎控除以内であれば、税務署への申告は不要です。
基礎控除の計算は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。
本件は、相続税の対象なので所得税には一切関係しません。
相続税と一時所得になれば2重課税ですから、そういうことはありません。
さっそくご回答いただきありがとうございました。このケースであれば税務署や役所に何も届け出る必要のないことがわかりました。すっきりしました。このたびはありがとうございました。また何か不明な点がありましたら、どうかよろしくお願いします。
本投稿は、2023年05月13日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。