税理士ドットコム - [相続財産]同一証券口座での夫婦財産混同について - 株は原則として名義人の資産です。相続税法基本通...
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同一証券口座での夫婦財産混同について

来年からの新nisa年間投資枠360万円を夫婦それぞれで満額利用したいと考えています。

妻は専業主婦ですが、妻名義の土地売却益などで個人資産が2400万円ほどあります。

nisaの元手が夫の収入であった場合は【双方に贈与の認識がない】場合でも贈与にあたる可能性があると聞きました。

そこで妻の証券口座にて、nisa枠の元手は妻の資産から、その他の有価証券は特定口座にて【夫の収入を預かった認識】を共有した上で夫の収入から出して運用したいと考えています。

この場合、相続時に夫の相続財産として申告すれば問題ないでしょうか?

妻の証券口座に夫婦の資産が混在する点で、不安です。

ご回答のほど何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

株は原則として名義人の資産です。
相続税法基本通達9-9
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする

川村 先生

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

大変参考になりました。

本投稿は、2023年05月26日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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