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相続登記はどこまで税務署にしられますか?

土地の相続登記が発生した際に、
登録免許税?というものが発生して税務署が相続登記があったと認識すると聞きました

実際には、分割協議書などの情報も全て法務局から税務署にいくのですか?

(相続税発生の場合は、分割協議書を税務署に提出することは聞いたことがあります)

といのは、分割相続の一環としてではなく、贈与と疑われるケースもあるので、できるなら知られたくない情報です

税理士の回答

不動産の登記情報(所有権の移転の内容等)は、毎月、法務局から税務署に通知されると聞いています。
所有権の移転登記が行われますと、その内容(所有者、移転日、移転の原因)が翌月には税務署に伝わることになりますので、知られたくないと思っても、登記した場合には自動的に通知される仕組みになっているようです。
相続で登記する場合には、移転の原因を「相続」として登記しますので、贈与と疑われることはありません。
宜しくお願いします。

ありがとうござます
よくわかりました

本投稿は、2018年01月02日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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