相続放棄 管理義務
親がろくでもなくて、借金まみれだったとしても親が亡くなった時に、子供は相続放棄をすることでそのお金を子供が払う必要はありませんが、不動産の場合どうなのでしょう。
例えば田舎の土地で親が工場をやっていたとします。会社自体はたたみましたが、建物自体は解体せずまだそのままです。
土地は広く、固定資産税は高いですが、田舎なのでどれだけ安くても誰も買ってもらえません。そんな時、持ち主であった親が亡くなりました。
子供は固定資産税も高いし、解体するにも費用がかかりすぎるので相続放棄をしたいと思いました。でもこれって許されるのですか?
残った建物は誰のお金で処分するのですか?
調べていくと相続放棄しても管理義務が残ると聞きました。ということは実質相続放棄したとしても子供は解体費用も固定資産税も払わないといけないということですか?
税理士の回答

竹中公剛
記載の件は弁護士の仕事です。
詳しい弁護士にご相談ください。

相続放棄をなさりたいのであれば、必ず手続きをしてください。相続があったことを知った日から3か月以内です。
相続人不存在の状態になれば、義務はありません。弁護士、司法書士、詳しい行政書士などに相談しましょう。
本投稿は、2023年12月03日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。