名義預金の相続放棄について
3年前に、母の口座から私の口座に110万円を移動しました。(贈与契約書は作成していません)
私の口座は、その他にも農業経費等の入出金があり、現在も継続利用しています。
現在、母名義の口座に残金はなく、母名義の不要土地(山林)があります。
母が亡くなった際は相続を全放棄したいと考えていますが、3年前に移動した110万は、母の名義預金とみなされて放棄対象になってしまいますか?
その場合は、私が税務署に110万を納付することになるのでしょうか?
税理士の回答

3年前にお母様から贈与があったということでよろしいと思われます。
ご回答ありがとうございます。
贈与契約書がありませんが、問題ないでしょうか?
念のため、今からでも作っておいた方が良いでしょうか?

作成の必要はありません。入金については、預金通帳で確認出来ます。
農業経費等は摘要欄に記載されていれば問題ありません。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月25日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。