包括と特定遺贈について教えてください
遺言に〇〇番地の土地1/2と預貯金全て相続させる内容のものは、特定遺贈で良いですか?
被相続人の土地という表現や被相続人の全財産という表現になると変わりますか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
原則として特定遺贈になるものと思われます。
また、遺産の全部又は一定割合による部分を与えると示されたものは包括遺贈となると思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございます
つまり、前回の質問では、被相続人の全財産という表現だけが、包括遺贈になるということですよね?
遺言に〇〇番地の土地1/2相続させる内容や、被相続人の預貯金全てを相続させる、被相続人の土地という表現も財産を特定しているから、特定遺贈になりますね?
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
原則として仰せの通りかと思われます。
しかし実際の運用については、僅かな表現の違いや組み合わせにより判断が非常に困難となる場合もございますので、法務の専門家(弁護士、司法書士等)にご確認されることを強くお勧め致します。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2018年02月18日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。