投資信託
平成29年と31年に成人している
私たち子供に投資信託してくれています
それの手続きは
私がしました
その場合は相続時に加算しなからばならないのですか?
税理士の回答
平成29年と31年に成人している
私たち子供に投資信託してくれています
誰が「してくれている」のですか?
「してくれている」というその仕方により贈与あるいは名義有価証券になります。
返事ありがとうございます
言葉が足りなかったです
すいません
母です
そしてもし私が(亡くなったら)分配金だたけでも貰って元本は、置いとくようにと言われています
今まであげたもらったで、110万超えると贈与税かかる事は知りませんでした
追加で私がなくなったらは母の事で
この投資信託の名義は私たち子供の名前で契約しています
お母様が子名義で投資信託をしているということであれば、その投資信託はいわゆる名義有価証券ですから、依然としてお母様の財産です。
したがって、お母様が亡くなった場合は、お母様の財産として相続税の対象にしなければなりません。
一方、お母様から子へ贈与したのであればその成立を立証できなければなりません。
回答ありがとうございまいま
これで納得しましたありがとうございました
詳しく教えてもらって助かりましたありがとうございます
本投稿は、2024年07月20日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。