相続 姉に疑義があるので税申告を別にしたいのですが
親が無くなり、姉と私で相続をすることになりました。
現金・土地等で8000万程度。相続税申告が必要となりました。
口座の詳細を銀行から取り寄せ確認したところ
この5年以内に親から姉へ
土地購入のための贈与(税務署への無申告) 1000万
暦年贈与(姉の夫と姉の子) 110万*12回
が確認できました。
贈与された金額について黙って相続税申告をするつもりのようです。
現時点で私がこれらの金額を知っていることには気づいていません。
暦年贈与もここ数年にされたものは課税されるのではと思いますし、これらが相続財産になるとすると納付する相続税が変わってきてしまいます。
親のお金ですし、親が贈与を姉にしているのことは全く構わないのですが、
姉の不正で自分の所に税務署からの嫌疑が私に降りかかってくるのは避けたいのです。
別々に申告できることをネットで知ったのですが、私が税理士さんにお願いして、口座の動きを突き合わせ、私だけが正規に申告することは可能でしょうか。
姉は説得に応じるとは思えず、むしろ勝手に口座を調べたと激昂するタイプです。
何か他に、私がきちんと申告できるよい方法はございますでしょうか。
全く知識がないため、間違ったことを申し上げているかもしれませんが
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
あなただけで申告することができます。ただし、あなたが把握しているすべて遺産を基に税額を計算し、算出されたあなたの税額を期限内に申告及び納付すれば良いのです。その場合、お姉さんの税額も算出することになりますが、申告書第1表のお姉さんの「氏名」欄の「参考」欄に「○」を記入すれば、お姉さんは申告したことにはなりません。
それぞれ個別に申告した場合、税務署はそれぞれ申告した課税財産の総額を同額にするために税務調査を実施することになりますので、ご承知おき下さい。なお、お姉さん経由ではなく、直接、親御さんから相続人以外のお姉さんのご主人と子供さんへの贈与額は相続税の課税財産とはなりません。(お姉さん経由の場合は加算対象。事実関係を要調査のこと)
補足します。
お姉さんに対する贈与は、親御さんが亡くなった日から遡って3年以内のものを加算することになります。
お返事ありがとうございます
>3年以内のものを加算する
とのことですが、
姉への贈与はおそらく住宅のリフォーム資金で4年程度前ですので、これは申告の必要はないのでしょうか。
暦年相続についてはどうも姪→姉にお金を戻しているようです。
先生のご返答によると、姉が夫や子の暦年相続を利用しているのは相続税逃れのためだとおもいますので、お金を姪から姉に口座振り込みしているとは思えません。
この辺りは調べなくてはいけませんが、ひどく怒る人ですので、税理士さんに間に入ってもらい、話を進めたほうがいい気がしてきました。
私の方に疑義がかかることがなければ一緒に申告しようと思います。
ありがとうございます。
3年内の贈与加算について、再度説明します。
加算対象者は、相続財産を取得する人です。
例えば、相続人以外でも、生命保険の受取人になっていれば加算対象になります。
期間は、親御さんが亡くなった日から遡って3年前の応当日以後の贈与になります。
4年前は加算しません。
これは相続税の計算の場合ですが、遺産分割そのものを争う場合は、より古い贈与も加味します。
姪に対する贈与が実はお姉さんに対するものかどうかは、難しい判断になると思います。
お返事ありがとうございます。幸い私の方が姉よりも経済的に恵まれておりますので、遺産分割そのものを争う気は全くございません。
4年前は加算しなくてよいのなら、いっしょに申告をしようと思います。
いずれにせよ税理士さんにはお願いすると思いますが、安心いたしました。
お返事ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月14日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。