[相続財産]家の名義変更の件で - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家の名義変更の件で

母と実家で同居しています。家の名義が亡くなった父のままで変更しておらず、固定資産税は以前は母、今は私が払っています。父が亡くなって10年程たっているのですが、名義変更していなくても特に問題はありませんか?

税理士の回答

 相続登記の義務化が今年の4月1日から施行されています。登記を亡くなった人の名義のままで放置すると10万円以下の科料(罰金)が課されます。相続(死亡)から3年以内に相続人の間で分割協議をして、相続登記をする必要があります。
詳しくは法務局や司法書士にお尋ね下さい。

ありがとうございます。法務局で確認いたします。

本投稿は、2024年09月11日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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