相続について
母親が定期預金してて、満期前に死亡したら、相続人の自分が定期の契約引継げるのですか?死んだ時点で定期中途解約になってしまいますか?
税理士の回答

遺言がなければ、相続人間で話合い(遺産分割協議)、その話し合いで預金を取得した者のものになります。
名義書換後、解約するか継続するか決められます。
本投稿は、2024年10月08日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。