合同会社 代表社員死亡後の相続
妻と二人で合同会社を経営しています。
二人とも代表社員です。
さて、私は離婚歴があり、前妻との間に子供がいます。離婚してから一度も会っておらず、疎遠です。
私が死んだ後、相続問題で今の妻に苦労をかけたくありません。
せめて、合同会社の資産は全て今の妻に相続させたいのです。
私の死亡後、合同会社の私の持分を前妻の子へ相続するのを回避することはできるのでしょうか?
税理士の回答

合同会社には法定退社事由が定められており、社員(出資者)が死亡すると自動的に退社することになります。そして、社員(出資者)の死亡と同時に「持分」は失われ、社員としての地位は原則としては相続することはできません。相続人が相続できるものは、死亡した社員が持っている「持分の払戻しを請求する権利」になります。
従って、合同会社の資産を現在の奥様に相続させたいということであれば、合同会社の持分に関する払い戻し請求権はすべて奥様に相続させるという内容の遺言書を作成しておく必要があります。
なお、先妻の子どもさんには遺留分の権利は残りますので、その点はご留意ください。
また、合同会社の定款に「死亡した社員の持分を相続人が引き継ぐ」という定めがある場合には、社員が死亡した場合は、相続人がその持分を承継できることになりますので、念のため定款にそのような定めがないかを確認しておかれた方が宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月08日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。