特別受益について
特別受益についてなんですが、これは例えば
同居している親から相続人の一人が生活費などをまかなってもらった場合、生活費なので贈与にはあたらず税務上の問題、相続税の申告においては問題はないのですが、
たくさん援助してもらったとして、他の相続人から不平が出て、相続財産を分けるときに問題になる感じですか?
税務上の問題ではなく、遺産分割における相続人同士の問題ということでしょうか?
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり。
・少し補足しておきます。
・「たくさん援助」の度合いですが、蓄財を残すような援助は、贈与や預け金などの相続財産なのかの認定が必要になるケースがあります。
・「遺産分けの時の問題」というのは特別受益を考慮した相続分や遺留分計算に影響する、というお考えなのかと思いますが、その通りです。
・注意すべきは、「たくさん援助」の部分が、贈与や預け金認定された場合は、相続税の申告すべき財産が増えることを意味しますので、この時は、税務上、影響します。
たくさん援助の部分が、贈与や預け金認定された場合、相続税の申告すべき財産が増えるとはどういう場合でしょうか?
貰ったお金を生活費以外に使った場合、例えば貯金したりした場合という事でしょうか?
返信コメントいただいた貴殿のご理解のとおりです。
本投稿は、2025年04月28日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。