相続財産にどのように上げればいいのか
親の代わりに口座の管理を長年してきました。
10年ほど前に母の引き落とし口座の残高が少なくなってきたので、同じ銀行にあったもう1つの母名義の口座からお金を移しました。同じ母のお金なので問題ないと思っていました。
先日同居していた祖父が亡くなり、相続税の申告をしなくてはならないとなり、色々調べていると、私が母のお金だと思っていた口座のお金は、実は祖父のお金だったことが分かりました。
10年間の間に半分ほど使ってしまい、残りは元々あった半分ほどになっています。
母が使ったというより、私が勝手に動かして使ってしまったのですが、
贈与だ時効だと主張するつもりはなく、どのようにすれば税務署の方に指摘されずにすむのでしょうか?
相続財産には元々あった金額を何という項目で計上していれば問題ないでしょうか?
税理士の回答
母親名義で残っている預貯金が、すべて父親の出捐による名義預金である場合は、「預貯金(母名義)」で申告すると良いでしょう。
一方、費消してしまった半分の金額をどうするのか?というご質問の事だと思います。
生活費として費消しているのであれば、夫婦の話ですから、財産認定しないで良いです。しかし、出金して他に財産価値があるものを買っていたり、他の蓄財に回っている分は、財産としてそのものを加算すべきです。
一方、貴殿が借りて使っている金額があるのであれば、父から子への「預け金」として申告するのが一般的です。
消費してしまった分のほとんどは電気代などの公共料金の引き落とし口座に移して使ってしまいました。夫婦ではなく、同居している親子なのですが、それでも大丈夫でしょうか?
また、その内の50万円を9年前に私が定期預金(母名義で)同じ銀行にしてしまっているので、こちらは相続財産(名義預金)に上げていれば税務上は問題ないでしょうか?
父ではなく祖父でしたね。読み間違えました。
祖父と同居する母(親子)が、同居で必要な電気代などの生活費に充当している状況であり、その使った分は、相続財産には加算しなくてよいと思います。
もちろん、金額的に移しすぎて、誤差ではなく、まとまった金額が残っているときは、試算してみて、預け金として財産計上すべきです。
50万円のほうは、貴殿のご見解のとおり、名義預金として考えるのであれば、預貯金(母名義預金)として財産計上すればよいと思います。
本投稿は、2025年05月01日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。