税務署への申告について
教えてください。
アメリカに住む親戚(父の姉)が亡くなり、その2ヶ月後、父も亡くなりました。
その後、伯母からの遺贈として、伯母の生前に遺言書で決められていた事もあり、日本円にして、約1,600万円の小切手が郵送されてきました。(但し、父は亡くなっているため、父の名義の小切手が、母宛に郵送されてきました)
家の諸事情もあり、一旦、小切手をお返ししましたが、後で、アメリカの管財人の方が、こちらが受け取れる状況になれば、電信送金で私の口座に振り込んでいただくと言ってくださいました。
その後、最近ですが、アメリカから着金がありましたので、分配も含めて、処理をしようと思うのですが、先に税務署に申告したら良いのでしょうか?
着金する以前に、国税庁のコールセンターに2度、税理士にお電話で一度相談したところ、背景について全て回答したのですが、税金は発生しないと言われました。
そこでふと心配になったのですが、海外から財産が着金した場合、税務署からお尋ねがあると聞きました。着金してどのくらいでお尋ねがあるものなのでしょうか?もしも後から税金が発生するのであれば、先に分配するのはやめた方が良いのでしょうか?
税理士の回答
遺贈については、1,600万円であれば非課税範囲なので税金はかからないということだと思われます。
ただし、国外からの送金についてはマネーロンダリング防止等のため、一度に100万円超の送受金があった場合には、金融機関はその旨を税務署に報告しなければならないことになっています。
その送受金について、税務署が事実を確認したいと判断した場合には、その内容についてお尋ねがあります。
すべてに対してお尋ねを出しているわけではありませんので、お尋ねがあるかないかいつ発送されるかは税務署の判断となりますので、わかりません。
もし、お尋ねがあった場合には、送金の内容・課税とならない旨を正確に回答すれば問題ありません。
ご教示いただきまして、ありがとうございます。こちらの方から、先に税務署に着金の報告をした方が良いのでしょうか?また、私の場合、分配を先に進めても大丈夫でしょうか?
送金があった事実は金融機関が税務署に報告しています。その上で、税務署が聞きたいことがあればお尋ねを出すということになっていますので、何の問題もない送金であれば、わざわざ報告する必要もないし、無駄な行為だと思われます。
なお、どのような「分配」かはわかりませんが、それも含めて問題ないという結論に国税庁・税理士でなっているのであれば、分配しても問題はないと思われます。
本投稿は、2025年06月01日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。