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取引相場がない株式評価

取引相場がない株式評価の際に、純資産価額と類似業種比準併用で評価しようとしています

相続開始日が令和7年3月、直前期末6年6月の場合、取引相場がない株式の評価明細書記入する場合、課税時期とは直前期末日を記入しますか?

税理士の回答

課税時期は、相続開始日を記載し、類似業種比準価額の明細表を転記していく際には、直前期末の6月決算の数値を記載していくのが一般的です。
もちろん、純資産価額の簿価は直前期末を記載し、相続税評価額は令和7年の評価に評価替えしていく流れの記載方法になります。
回答は以上とします。

本投稿は、2025年09月02日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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