相続税と生命保険
相続は姉妹2人
①預貯金、不動産、生命保険を
合わせて計算し、控除額をひいたら
相続税は約100万になりました。
姉が身体障害者手帳1級があり
500万の控除を相続税に
あて、相続税は0
申告は不要であっていますか。
②生命保険は姉妹で
受取金額が違いますが
相続税0なら
そのまま、それぞれが
分けることなく受け取って
よろしいですか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
①障害者控除前の税額が100万円で、控除後、納税額がなくなるのであれば、申告納税は不要です。
②生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であり遺産分割対象外ですので、それぞれ受取額をそのまま受け取らなければなりません。(受取額と異なると、多く受け取った相続人への贈与になってしまします。)
お返事ありがとうございます。
姉が受取人の生命保険100万
妹が受取人の生命保険300万
どちらも親が支払いました。
妹の生命保険は外貨で親の
死亡時に600万になっていました。
100万と600万では公平性に欠け
妹が贈与税を支払う事に
なりますか。それか特別受益として
相続財産に計上されますか。
よろしくお願いします。
先メールのとおり、死亡保険金は遺産分割対象外ですので、それぞれ受取額をそのまま受け取らなければなりません。
それぞれが受け取った後にたとえば妹様からお姉様に一部を渡せば、贈与になるということです。
原則、死亡保険金は特別受益にはなりません。(たとえば死亡保険金が財産額のほとんどを占める場合は特別受益になりうるという裁判例はあります。)
相続人間で合意すれば、死亡保険金を除いた財産で協議のうえ調整することはできます。
分かりやすく説明をして
頂き、ありがとうございます。
協議の上、調整がつかず
(妹が受取人固有の財産を主張)
調停になった場合
審議になるのは
親が支払った金額だけですか。
外貨の利益も含まれますか。
何回も質問をして
申し訳ありません。
もはや税務の相談ではないため、以下は私見です。
生命保険については、支払保険料ではなく、受取死亡保険金額が審理対象になると思われますが、寄与分など特段の理由がなければ調停により、死亡保険金を除いた財産額の2分の1ずつ分割になるのではないでしょうか。
結果、弁護士費用がかかるだけで終わってしまうと思われます。
中田先生
本当にありがとうございました。
心から感謝致します。
遺産分割協議は、被相続人の意思(生命保険に差を設けた理由など)を尊重したうえで、感情的にならずに進めていくことをおすすめします。
本投稿は、2026年01月31日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







