遺産分割協議書の書き方について
母が亡くなり遺産分割協議書を作成する事になりました。
相続人は私(長男)と弟二人です。
母は、不動産①、②、③と現金600万円を遺しています。相続税は控除の範囲内なので掛かりません。
私が不動産①を、次男が不動産②を、三男が不動産③をそれぞれ相続し、現金については三人が三分の一ずつ相続するという事で合意しました。
そして、三男が遺産分割協議書を仮作成してきました。
それには、不動産については合意通りの内容で書かれていて、現金については何も記述がなく、最後に、その他の遺産が見つかった場合は次男が相続すると書いてあります。
この遺産分割協議書通り相続すると、現金600万円は次男が相続する事になるのでしょうか。
また、この遺産分割協議書に署名捺印した上で、合意通り600万円を三人で三分の一ずつ分けた場合は、次男から私と三男にそれぞれ200万円ずつ贈与があった事になるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
この遺産分割協議書通り相続すると、現金600万円は次男が相続する事になるのでしょうか。
そうなるでしょう。
また、この遺産分割協議書に署名捺印した上で、合意通り600万円を三人で三分の一ずつ分けた場合は、次男から私と三男にそれぞれ200万円ずつ贈与があった事になるのでしょうか。
そうなります。
現金については、600万円を相続人が200万円ずつ相続すると記載すればよい。
ありがとうございます。理解出来ました。
本投稿は、2026年01月31日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







