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みなし相続遺産の計算

この度遺産の相続が発生し、色々調べる上でみなし相続遺産というものには故人名義の遺産とは別の課税ルールがあると知りました。

本相続の場合、死亡保険(故人が個人で加入していたもの)と死亡退職金がみなし相続遺産となりそうです。まず、この2つはそれぞれに非課税枠が適応されると認識で良いでしょうか?

そして、どうやら死亡退職金とは別に会社で加入していた死亡保険が併せておりるようなのですが、この死亡保険は退職金に含まれるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

前段の回答。
非課税枠は、それぞれにあります。
後段の回答。
受取人指定が会社の場合は会社で収入経理。受取人指定が遺族の場合は死亡生命保険金としてみなし相続財産として相続税申告に加算。
あくまで一般回答です。契約を確認し、会社の顧問税理士に判定してもらうと良いでしょう。
回答は以上とします。

二点ともご丁寧に解説していただきありがとうございました。

本投稿は、2026年03月25日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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