無記載の換価分割
親が亡くなり遠方の実家を姉と自分(弟)で換価分割することになりました。
売却の便宜上、姉単独名義で登記し、また分割協議書にも姉〇〇が実家を相続するとだけ書いて自分の権利については記載しませんでした。
⚫︎この場合土地が売れて、姉から振り込んでもらった売上は譲渡所得税ではなく贈与税の対象になってしまいますか?
⚫︎また譲渡所得税とするために、後から分割協議書の補足覚書のような物を2通作り、そこに土地は換価分割する旨を書いておけばこれを根拠にする事はできますでしょうか?
税理士の回答
⚫︎この場合土地が売れて、姉から振り込んでもらった売上は譲渡所得税ではなく贈与税の対象になってしまいますか?
⇒ ご理解のとおりです。分割協議書上及び登記上は、お姉様が単独相続していますので、売上代金はすべて、お姉様のものとなり、譲渡所得税は、すべてお姉様が負担する必要があります。
⚫︎また譲渡所得税とするために、後から分割協議書の補足覚書のような物を2通作り、そこに土地は換価分割する旨を書いておけばこれを根拠にする事はできますでしょうか?
⇒ 実際は換価分割であると主張するための根拠になりうるとは思います。ただし、税務上、分割のやり直しと判断されれば贈与とみなされることからリスクが全くないとはいえません。最終的には、課税当局の判断になると思います。
国税OB税理士です。
贈与税の対象になります。
後からの書類作成は、贈与を譲渡に見せようという行為になりますから、よくないことですね。
お金を分けていただくのであれば、贈与税の基礎控除も有りますし、譲渡所得の税率が、20.315%なので、それ以下に収まるように頂ければ、譲渡にこだわらなくてもいいと思いますが。
先生方ありがとうございます、やはりそうですか。
色々と重なり考えがいたりませんでした。
本来予定していた譲渡所得税なら土地の取得費を引くと0になります。
分割代金を譲渡所得で申告し課税当局から贈与扱いを受けると、贈与税だけでなくそれに加算税もついてしまうのでしょうか?
制度は分かりますが、正直気持ちの部分では課税当局に掛け合いたい思いはあります。
あなた様のお考えに基づき申告した後、税務当局があなた様の主張を認めなければ、加算税の対象になることと思われます。
何度も本当にありがとうございました。
安全な線で申告しようと思います。
本投稿は、2026年06月05日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







