遺産分割協議書の書き方について
今年の5月に母が亡くなり,息子である私と弟が相続することになりました。他に相続人はいません。二人で協議の上,自分たちで遺産分割協議書を作りました。後日新たな遺産があることが分かり,改めて二人で協議して追加分の遺産分割協議書を作っている最中です。先に作成したものと追加で作成中のものについて,書き方をお尋ねします。
質問1 先に作成した遺産分割協議書に,預貯金とは分けて出資金を次のとおり記載しました。
(前略)2 相続人Bは被相続人名義の次の遺産を取得する。(中略)
(3)出資金
○○農業協同組合 出資金 組合員コード ○○… 准組合員
私たち二人の間では出資金に付帯する配当金を含むという意味でこう記載しましたが,その文言を明記していません。税務署に遺産分割協議書を提出した場合,この記載のまま口頭補足で理解してもらえるのか,追加で作成中のものに明記する必要があるのかお尋ねします。
質問2 追加分の遺産分割協議書を次のように作成中です。
(見出し略)
被相続人Xの遺産について,すでに令和〇年〇月〇日付けで遺産分割協議を完了しているが,被相続人の〇男A,被相続人の〇男Bの相続人全員で協議の結果,新たに発見した追加の遺産について次のとおり分割することに合意した。
1 相続人Bは被相続人の所有にかかる次の名義預金を取得する。
○○○○銀行 ○○貯金 記号番号○○…
(名義人:相続人B)
○○協同組合連合会 ○○支店 ○○貯金 口座番号等○○…
(名義人:相続人B)
2 相続人Aは被相続人の加入していた後期高齢者医療保険から支給される高額療養費のほか,その他一切の未収金・還付金並びにそれらに付随するすべての権利を取得する。
3 本協議書に記載のない遺産及び上記以外の遺産が新たに発見された場合,相続人Bがすべてを取得する。
4 本協議書に記載した事項以外は,令和〇年〇月〇日付けの遺産分割協議書のとおりとする。
(後略)
上記1は名義預金について,上記2は今後受領する見込みのあるものをまとめました。上記3,4を含め,このような書き方でよろしいでしょうか。
税理士の回答
追加分の遺産分割協議書であれば、その追加相続財産について記載すれば足ります。
税務署に説明したところで、窓口担当者と調査担当署とは異なりますし、そのような非公式な説明は無意味です。
出資金(配当金を含む)などと記載すればよいのではないですか。
税理士等専門家は遺産分割協議書作成のお手伝いをしておりますので、具体的な協議書の文言等の適否についてはご自身でご判断ください。
相続税申告書には当初作成協議書と追加作成協議書のコピーを添付します。
その他の財産については〇〇が取得するなどと記載すれば申告内容をすべて網羅することができます。
なお、追加ではなく当初作成の協議書の変更は税務上、贈与となりますのでご注意ください。
竹中公剛
弁護士や司法書士の仕事です。
そちらにご相談ください。
ご回答ありがとうございました。ご教示いただいたことをもとに、追加分の遺産分割協議書を仕上げます。
本投稿は、2026年06月23日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






