利率更改型一時払終身保険の相続
父が利率更改型一時払終身保険に加入しました。
死亡保険金1,000万円の受取人は、私と弟です。
弟には障害があるため保険契約者代理人は私です。
今後、弟の後見人になる予定です。
保険金の50%は弟の預金口座に入金しないと問題がありますか?
父には前妻がいたので腹違いの兄がいます。
遺産分割では保険金も協議の対象となりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
Q1> 保険金の50%は弟の預金口座に入金しないと問題がありますか?
A1> 保険証券に記載された受取割合で精算してください。
Q2> 父には前妻がいたので腹違いの兄がいます。遺産分割では保険金も協議の対象となりますか?
A2>遺産分割協議書では、本来の相続財産が対象ですから、みなし相続財産となる「死亡保険金」は対象外です。
一般回答です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年08月05日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







