過去に不合理分割が行われた土地の評価
父に相続が発生したので登記簿謄本や公図等を集めています。
元々祖父が持っていた土地なのですが祖父がなくなり父と父の妹が
土地と建物を相続しました。
父の妹はまだ生きていますので相続について話をしたのですが、過去に祖父に
相続が起きた際に、父と父の妹が土地と建物を明確に分けようという話に
なった様で一つの土地建物を分筆し建物も建物内を行き来できない様にして
お互いの居住スペースを明確にした後、分割協議をしたそうです。
建物は一つの棟に父と父の妹、2世帯がある所謂、長屋のような状態にし登記も
そうしたようです。
ただ、前面道路に面しているのは父の所有する土地のみで父の妹の土地は
父の土地の裏に位置している変な分割をしたようです。
調べていると「不合理分割の土地」となっていたのだと思うのですが、祖父の
相続の際は相続税の申告がなかったらしく、そのまま登記だけが進んだようです。
今回、父の相続にあたり申告は必要と思っています。過去に不合理な分割を
していた場合、今回の相続税評価は不合理分割として計算をすべきなのでしょうか?
税理士の回答
一般的には、不合理分割がなかった場合の土地の形質で評価することになります。
図面や状況等を考える必要がありそうですから、お近くの税理士に相談することをお勧めします。
本投稿は、2026年10月09日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







