相続に関して
先日主人の母がなくなり、実家を売却することになりました、買主が急いでいることもあり、離れている弟と遺産分割について話す時間がないので司法書士からとりあえず土地の名義を主人1人にして売却代金をもらってから改めて協議されたらどうですかといわれました、弟もそれでいい了解してもらいましたが、主人名義に変えて売却したら、その代金を弟と分ける時に主人からの贈与になるのではと心配しています、母から主人に土地の名義を帰る際に遺産分割協議書を作成したらいいというのですが、それで大丈夫でしょうか?
ちなみに遺産分割については弟と協議しなくてはいけないこともあるので、半分ずつとはいかないので、文面は遺産分割については、別途協議することと売却代金の取得税、名義変更についての諸費用については売却代金から支払うことと記載してもらうつもりですが、いかがでしょうか
税理士の回答
以下のとおりされてはいかがでしょうか。
①土地をご主人1人が相続する内容の遺産分割協議書を作成し、登記変更をする。
②土地の譲渡に伴う所得税・住民税、諸費用を差し引いた「手取り」の計算を行い、兄(ご主人)と弟とでいくらずつ分けるかを決める。
③弟に対する分け前をご主人からの代償財産として現金を振り込めば、それは相続の遺産分割の中で処理は可能で、贈与の問題は発生しません。
ありがとうございます、登記変更の際に、弟に対して、2番、3番の文言をいれて協議書を作成したらいいですか?そうじゃないと弟も不安があってはいけないので、土地代金以外には財産がないので、売却代金を遺産分割協議にて遺産分割する旨の文言でよろしいでしょうか
遺産分割協議書の文言ですが、土地を譲渡されるのであれば登記変更が必要なので、司法書士の先生に依頼して作成してもらうのが良いではないでしょうか。
①土地は相続人Aが相続する。
②相続人Bは代償として土地の売却代金から税金・諸費用を差し引いた金額のうち、〇〇円を受け取る。
ありがとうございます、司法書士の方が税務にはあまり詳しくないので税理士の方に確認してくださいとの事でしたので、これで作っていただきます、いろいろありがとうございました
本投稿は、2018年11月05日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。