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公正証書遺言 指定相続人が相続を放棄したらどうなる?

公正証書遺言にて、
直系卑属のないA氏が親戚のB氏に全財産を相続させる。B氏がA氏と同時または先に死去した場合はC氏に相続させる。
としたとします。

このとき、B氏が相続放棄した場合(公正証書遺言に定められた死去ではなく)は、C氏が相続することになるのでしょうか。
それとも、B氏が放棄した時点で公正証書遺言の内容は無効になり、公正証書遺言とは別にA氏の兄弟など相続権のある方が相続することになるのでしょうか。

税理士の回答

指定した相続人が相続を放棄した場合には、法定相続人による分割協議になります。

ご質問のケースでは後者(法定相続人が相続する)になると思います。
なお、遺言書に「B氏が遺贈を放棄したときはその財産はC氏に遺贈する」と書かれていれば、C氏が取得することになると思います。

わかりやすいご回答ありがとうございます。
「B氏が相続放棄の場合は公正証書遺言に依らず法定相続人の相続になる」とのことですが、
B氏が相続放棄することににより、A氏がB氏の次に指定したC氏を相続者とみなさなくなるのはどのような理由からでしょうか?
A氏は、公正証書遺言で指定していない法定相続人に相続されるよりも、公正証書遺言でB氏に準じて指定しているC氏に相続されることを望んでいるかと思いますが。

ご連絡ありがとうございます。
ご質問のケースでは「B氏が死亡した場合」にはC氏に遺贈するという内容になっています、つまり、C氏はB氏が死亡している場合に限りA氏の財産を受け取れることになるものと考えます。
従って、B氏が放棄した場合でもC氏が受け取れるようにするには、その旨をA氏が遺言に記載することが必要と考えます。

お礼が遅くなりありがとうございました。とても詳しく解説してくださりありがとうございました。感謝します。

本投稿は、2019年04月05日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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