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相続の住宅売却時、3000万円の特例措置の範囲

母親名義のマンションに兄夫婦が居住の状況中、母が他界、続いて居住中の兄が他界しました。
兄嫁、実姉、私本人でマンションを共有相続し、売却が終了しました。
この場合、不動産売却益に対する3000万円免除の特例措置の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・売却したマンションに最後に居住していたのが兄嫁だけ
と仮定してお答えします。

特例の対象となるのは 兄嫁 だけ

となります。他の2人は対象となりません。
ただし、自分が住んでいた家屋を売ること以外にもこの特例を受けるための適用要件がありますので、下記をご参考ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

ありがとうございました。理解しました。

本投稿は、2019年08月22日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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