相続に関する税金について
父方の祖父の遺産の土地を売却して孫の5人で分配することになりました。(その土地を相続していた祖母、父の兄、父とも故人)売却価格は3300万円の為、相続税はかからないと弁護士からの説明がありましま。私の相続分は500万円とのこと、その場合どういう税金がかかるのでしょうか?ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土地の売却があった場合は、譲渡所得税の対象となります。
「譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)」で計算しますが、この際の取得費や所有期間は、相続以前のもの(お祖父さまの取得価額・取得時期)を引き継いで計算することとなります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
法定相続人が5人であれば財産額が基礎控除額6000万円までは相続税はかかりません。
ただし、相続税の対象となる財産は土地の評価額のほか預貯金、有価証券、現金、死亡保険金など様々ですので、これらを考慮の上、6000万円以下かどうか判定する必要があります。
なお、土地の売却額がお祖父様がその土地を取得した額よりも高ければ、(譲渡)所得税申告の必要があります。
検討が必要です。
なお、(譲渡)所得税の申告が必要なのは土地を相続した者です。
共有で相続したならば、それら相続人が持分に応じて申告しなければなりません。
また、一人の相続人が相続し、売却額から代償分割を受けたのであれば、土地を相続した相続人のみが申告することになります。
早々にありがとうございます。
税金はいろいろ複雑ですね。
今後、手続きを行いたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月25日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。