小規模宅地等の特例を活かしたまま新居を建てるには。
小規模宅地等の特例を受けながらも敷地内に新たに住宅を建てるにはどうすれば?
約600坪の敷地に祖母宅A,両親宅Bがあります。そこに加えて娘宅Cを新築しようとしたところ、ハウスメーカーの営業から
「Cを建ててしまうと、AとBの小規模宅地等の特例が使えなくなる。そうなると、土地の評価額が4000万円上がり、相続税もさらに上がってしまう」と言われ、母から新築は諦めるよう言われました。
しかし、C宅を建てる部分の土地だけ分筆すれば、AとBの特例はそのまま使えると聞きました。これは本当ですか?早急に専門家の意見が聞きたいです。
税理士の回答
祖母が亡くなった場合の相続税について、小規模宅地の減額が適用できるかということならば、全体のうち、祖母が居住している宅地に対応する分については、C宅を建てたとしても居住用の小規模宅地の特例は可能だと考えます。
なお、祖母宅と両親宅、C宅の敷地の割合がわからない場合は、それぞれの建物の1階の床面積で按分することになるので、C宅の部分を分筆する必要はありません。
本投稿は、2019年11月01日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。