保険料負担者が死亡した場合の終身保険
義理の父が先日死亡しました。
生前、息子である私の主人が契約者で被保険者の保険に義理の父が父の口座から保険料を払っていた保険契約があります。
義理の父が死亡したことによりこの保険はどのような扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
被保険者は死亡していないので、保険契約は継続されることになります。
保険料を父が負担していたとのことですので、その生命保険契約の権利の額が父の遺産として他の遺産と合せて相続税の課税対象となります。
実際には、遺産の総額から債務や葬式費用を控除した残額が、基礎控除額を超える場合に相続税がかかることになります。
本投稿は、2019年11月20日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。