こちらの遺言書の内容は特定遺贈にあたりますか?
遺言書
1.私は、別紙目録の財産を、
甥 ○○○○(昭和○○年○○月○○日)に遺贈する。
2.私は、遺言執行者として、甥 ○○○○を指定する。
3.付言事項
葬儀、供養は、甥 ○○○○に一任する。
令和2年3月4日
○○県○○市○○1丁目1-1
○○○○ 印
別紙目録
【不動産】
1.土地
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2.建物
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【預金】
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 1111111
○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号 1111111-011
【その他】
現金、上記以外の預貯金、家財家具、電話加入権((****)**-****)
介護保険料金の返金、未支給の公的年金
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別の質問サイトで「上記の遺言書は特定遺贈にあたるものでしょうか?」と質問したんですが、特定遺贈ですとの回答と、「すべての財産を」という文言が遺言書に使っていなくても、財産目録に記載してある財産がほぼすべての財産であれば「特定遺贈」にならないとの回答がありました。
どちらが正しいのでしょうか?教えてください。
税理士の回答

中西博明
特定遺贈とは、特定の物や権利、あるいは一定額の金銭を与えるというように、財産を特定してする遺贈(割合で示されていない遺贈)をいいます。
ご質問の内容では遺言書に記載なくても全財産のようにも思えますし、事実関係によって結論が変わりますので、客観的に判断はできかねます。
中西先生ご回答感謝します。
実質全財産ならば「上記以外の預貯金」などの文言を財産目録から外しても包括遺贈と判断されるという事でしょうか?例えば預金口座が3つあったとして、あえて1つの口座を財産目録から外すなりしておけば、確実に特定遺贈になるのでしょうか?
私が特定遺贈に拘るのは、伯母は嘘を言う人ではないのですが伯父の財産を相続した時に伯母が知らない負債も相続している可能性もあるので、すべての財産を私にという伯母の意向があっても特定遺贈でしか引き受ける事ができないんです。

中西博明
その他の財産まで入ってると特定の一部とは言えないのではないでしょうか。
プラスの財産は全てもらうけど、負債は引き受けないということ自体が特定遺贈ではないように思います。
本投稿は、2020年03月05日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。