貸付事業用宅地に対する小規模宅地の特例について
お世話になります。
親が所有する賃貸に出している区分所有マンションを相続する場合、小規模宅地の特例が適用になりますでしょうか?
現在、両親と生計は別で自宅マンションも所有しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
不動産貸付業等の用に供されている宅地等について200㎡まで50%の減額の規定が適用できます。
ご回答ありがとうございます。
この場合、生計を一つにしていなくても適用されるのですね。
ありがとうございました。
貸付事業は生計一等の要件は関係ありません。
ありがとうございます!
疑問が解けました。
本投稿は、2020年11月29日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。