[相続財産]借地権について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借地権について。

別の法人の所有する建物の一部を借りました。また改装及び建築工事に関してはこちらの負担で好きにしていいと言う事で、現状そうしています。
その法人とは2年で契約を交わし、その後は2年毎に更新、テナント料を毎月払うこととしています。この場合、借地権は発生する事になるのでしょうか?株価を評価しているのですが借地権はどうなのか気になりご質問させて頂きました。また
借地権が発生するとなると計算方法としては貸主側の建物の固定資産税評価が基準になるとは思いますが、その建物自体が3年以内に完成した新しい建物なので取引価格で評価となると貸主に建築費用を聞く必要が出てくるのでしょうか?宜しくお願いします。

税理士の回答

 建物所有者が相談者様の法人であれば借地権が発生するか考える必要がありますが、建物所有者が相談者様とは別の法人で相談者様の法人が賃貸料を払って借りているということであれば、相談者様の法人には借地権ではなく、借家権があるということになります。
 なお、借家権については通常評価しないということになっておりますので法人の株価評価に計上する必要はありません。
 ただ、相談者様の法人が改装等にかけた金額については、評価する必要があるかの判断をする必要はあります。

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません。法人の建物としていましたが契約書を確認すると法人ではなく
その法人の父親(先代)の個人名義の建物でした。
なので個人名義の建物の中のスペースを賃貸し改装したことになります。
契約書自体は店舗賃貸借契約書となっています。
貸主が個人となっても借地権ではなく借家権という判断で大丈夫でしょうか?
質問の根底がズレてしまい申し訳ございません。

 貸主が個人であっても借家権となります。
 地主と借地権者との関係の場合は地代の支払いになります。
 土地は地主、建物所有者が借りている者の場合に、使用貸借でなければ借地権が発生します。

ご回答ありがとうございます。
あくまでも契約の中身はテナント料となっており地代とはなっていませんでした。
分かりやすくご説明頂きありがとうございました!!
今後とも宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2020年12月17日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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