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相続時における個人所有のクルーザーについて

購入価格1億5千万のクルーザー(2年前に購入)について、減価償却の年数が経過すれば、相続税の評価には算入されないのでしょうか?個人所有です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

クルーザーは相続税評価上、「動産」として評価いたします。
動産の評価方法は、まず原則として、精通者意見価格などを参考にして評価し、それが明確にわからない場合は減価償却をした価額を算出します。
したがいまして、減価償却の耐用年数が経過すれば、相続税評価額がゼロ円になるわけではございません。
実務的には査定などに出していただき、その金額を相続税評価額とすることになるでしょう。

本投稿は、2021年03月01日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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