営業権について営業権
営業権は、個人事業主が死亡した場合に相続財産に、法人が合併するときに生じたり、
法人の取引相場がない株の評価をする際に純資産価額法で評価する場合に生じる場合がある。
同族会社があり、株主が亡くなりその個人が株主だった場合に、営業権を評価してその評価額が相続財産には、なりませんね?
あくまでも、取引相場のない株が相続財産になり、その評価の際に純資産価額法なら営業権が生じる場合がある、で理解して構いませんか?
税理士の回答
はい、取引相場のない株式を評価していただく際に営業権を評価し、一株当たりの価額に反映させます。したがって、相続財産の株式価額として反映します
本投稿は、2021年04月28日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。