相続時の土地の評価について
一筆の土地ですが、半分は自宅、半分は貸家として第三者に賃料をもらって貸しています。この場合に土地の評価をするときに、半分は自用地、半分は貸家建付地として、
それぞれを評価すればよろしいですか。
また、自用地は長男、貸家建付地は次男が取得するには、分筆する必要がありますか。
共有で取得した場合に、土地の評価は変わりますか。
税理士の回答

初めまして、税理士の田村と申します。
一筆の土地ですが、半分は自宅、半分は貸家として第三者に賃料をもらって貸しています。この場合に土地の評価をするときに、半分は自用地、半分は貸家建付地として、
それぞれを評価すればよろしいですか。
こちらについて、評価は利用単位ごとに行いますので、半分を自用地、半分を貸家建付地として評価を行うこととなります。
また、自用地は長男、貸家建付地は次男が取得するには、分筆する必要がありますか。
共有で取得した場合に、土地の評価は変わりますか。
こちらについて、共有相続を行うと、分筆されていない土地は全体に均等に持分権利が及ぶことになりますので、用途ごとに相続される場合は分筆が必須となります。
評価額について、取得した相続人に応じて小規模宅地の特例の要件を満たす場合と満たさない場合がある時は、土地の評価額は変わります。純粋な土地の評価という視点では、共有取得しても土地の評価額に変わりはございません。
こちらご参考です。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100713/02.htm
詳細な解説ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月13日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。