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相続での未受領の配当金について

父が亡くなりました。株式等の未受領の配当金があるのですが、そのお金は相続財産ですか?
未受領の配当金の配分については、遺産分割書に記入する必要が有りますか?
代表相続人の口座にしか入金できないようです。遺産分割書を作成する前に、各相続人に配分しても問題はないのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
お父様のご逝去にお悔やみを申し上げます。
ご質問の件ですが、未収配当金も相続財産に該当しますので、当然遺産分割協議の対象財産になります。
本来は、配当金の株式を相続した人がその配当金も相続するのが通常かと思いますが、特にこれにこだわる必要は無いと思います。
代表相続人の口座にしか入金できないというのは、たぶん、分割協議が整っていないからではないでしょうか?
本来、遺産分割協議書内において、未収配当金については誰誰が相続すると明記されれば、当然その記載のとおりに入金されなければなりません。それが代表相続人に入金されるというのは、遺産分割協議書を提出できていない事からそうなるのではないかと思います。
遺産分割協議書を作成する前に、各相続人に配分しても問題ないかとの質問ですが、配分が決定した時点で、未収配当金の分割協議が成立したことになります。
従いまして、配分後に違った遺産分割協議書が作成されない限りは問題にはなりません。
ただし、注意が必要なのは、お父様の相続財産が多額にあり、相続税を納める必要がある場合には、注意が必要です。この様な場合には、ある程度全体の財産評価額や分割案を相続人全員で話し合って合意が得られるまでは分配しない方が良いかもしれません。
ご検討をお願いいたします。

ありがとうございます。
丁寧なご回答に感謝致します。

本投稿は、2021年12月20日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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