遺産分割協議書について
遺産分割協議書には、「有価証券は相続人3人に平等に分割する」もしくは「有価証券証券は3分割する」と言うように記入してもよいのでしょうか?
ただ、上記の場合3等分で割りきれない端数(100株相続して3分割だと1株が端数になりまね)がでた場合、遺産分割協議書には、その端数の処理方法を書く必要がありますか?
とくに相続人間でもめないなら記入する必要はないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
揉めないように記載ください。
A・・・1/3
B・・・1/3
C・・・1/3と割り切れない場合の端数
本投稿は、2021年12月25日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。